1948-07-05 第2回国会 両院 国家行政組織法案、刑事訴訟法を改正する法律案両院協議会 第1号 即ち衆議院側といたしましては、第十七條を、「各省の次省一人を置く。次官は、特別職とする。次官は大を臣助け、政策及び企画に参画し、省務を整理し、大臣不在の場合その職務を代行する。」こういう文案に是非御同調願いたいと存ずる次第であります。從いまして十八條以外、若しくは十八條の修正によりまして、関係條文が当然変更になることに対しましては異議はないのであります。 小澤佐重喜